大学生の子どもの国民年金保険料はどうする?親の立場から考えてみました。

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イメージ:大学生の子どもの国民年金保険料はどうする?親の立場から考えてみました。

この記事のサマリー

  • 親の立場から、大学生の国民年金保険料について考えました
  • 案内が来たら、必ずなんらかの対応をしましょう
  • 国民年金保険料支払いは「学生納付特例制度」で猶予を受けることもできます
  • 支払いを親が肩代わりすると所得控除され、節税になります

目次

年金のことって、受給年齢がはるか先だとあまりリアルに考える機会が少ないかも知れませんね。特にサラリーマンだと、保険料はさまざまな税金同様に天引きされるので、自分で何か行動する必要がないので尚のことではないでしょうか?
でも、大学に通いながらこれから20歳になるお子様がいるご家庭は違います。20歳の誕生日の少し前に突然、お子様宛に「国民年金加入のお知らせ」や「保険料納付書」が自宅に届き、否が応にもお子様の国民年金保険の対処を検討しなければならなくなります。
ご存知の通り日本国内に住んでいる人は全員、20歳になったら公的年金制度への加入が義務づけられており、強制加入の制度になっていて、原則として毎月年金保険料を払う必要があります。原則これは収入のない学生であっても例外ではないのです。


大学生の国民年金保険料支払いの選択肢は2つです

令和4年現在の国民年金保険料は1か月につき16,590円。1年間で約20万円近くにもなります。
将来への備えのためとはいえ、新型コロナウイルスの影響下で学生の収入が減っている今、負担に感じる方も多いことでしょう。
この国民年金保険料の支払いに関しては、大きく分けて大学生の選択肢は下記の2つです。

・「学生納付特例制度」を利用して納付猶予にする。
・保険料を支払う。

まず上記選択肢の説明の前に、重要なことなので申し上げます。
一番やってはいけないのは“ほったらかし”です。
国民年金加入のお知らせが届いたら、そのまま放っておくことだけは避けましょう。何も手続きをせず、納付もしなかった場合には、将来の年金の受給に大きく影響をする上に、万が一の時に頼りになる「障害年金」や「遺族年金」も、受給できなくなることがあるからです。
事故などで障害状態になったときには「障害年金」が数十年にわたって受け取れたり、学生結婚で子どもができた後に亡くなると「遺族年金」も出たりします。
今は「お金が無い」「よくわからない」とほったらかしにしておくと、後々困ることにもなりかねませんので、その点は注意しましょう。

「学生納付特例制度」を利用して保険料納付の猶予を受ける

学生で国民年金保険の支払いが難しい場合は、「学生納付特例制度」が使えます。
「学生納付特例制度」は、収入の少ない学生が申請をすれば、在学中の保険料の納付が猶予されるという制度です(学生でもアルバイト代などの収入が多い場合は、所得制限にかかる場合があります)。
手続きは、国民年金加入の案内に同封されている「保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」で行います。(申請書は日本年金機構のサイトからダウンロードもできます)

なお「学生納付特例制度」では年金保険料の納付自体が免除されるわけではありません。あくまでも猶予ですので、猶予期間の未払い分は10年以内に追納することが、制度利用の前提です。(保険料納付の猶予や免除を受けている期間について、10年以内であれば、その間の保険料に後から納付することができます。この仕組みを追納といいます)
たとえば大学生の2年間について「学生納付特例制度」を利用したものの、卒業後に追納しなかった場合は、老後に毎年受け取る年金額は、生涯にわたり約4万円ほど少なくなります。二十歳以降の学生の間に2年間保険料を納めておけば、トータルの払い込み金額は約40万円になります。これとほぼ同額を受けとるには、年間約4万円ですから10年間が損益分岐点になるのです。

学生の6割以上は学生納付特例制度を利用している

厚生労働省年金局の調査によると、学生全体のうち、学生納付特例制度を利用している人が65.3%、納付している人が23.0%、滞納者が9.1%(※)です。
6割以上の学生が学生納付特例制度を利用しているのですが、「半数以上が利用しているのだから」と安易に判断するのではなく、それがベストの選択肢かどうかは個々の置かれている状況を検討して選択しましょう。
※出典:厚生労働省年金局「平成 29 年国民年金被保険者実態調査 結果の概要」


保険料を払う場合にも選択肢があります

学生納付特例制度を申請せずに、保険料を払うという選択をする場合、もちろんバイトや仕送りなどの中から本人が支払うという選択もあります。しかし、もうひとつの選択肢として親が支払うという選択肢もあります。
子の国民年金を親が代わりに支払っても贈与税の対象になることはありません。
逆に親が代わりに支払うと、所得控除されるというメリットもあります。

所得控除には様々な種類がありますが、社会保険料控除もその1つ。社会保険料控除とは、自己または自己と生計を同じくする配偶者やその他の親族の社会保険料(国民年金保険料や国民健康保険料、健康保険・厚生年金保険料など)を払ったときに受けられる控除です。
子どもの国民年金を親が支払うと、所得控除を受けられます。
子どもがあとで親に支払うにせよ、一度は親が支払ってあげたほうが、節税という観点から見てもお得です。
また、その場合、まとめて前払いすれば、保険料の割引も受けられます。最大で2年分の前納も可能で、割引率も大きくなります。「2年前納」を利用すると、毎月納付する場合に比べ、2年間で15,000円程度の割引になります。

詳しくは日本年金機構のホームページで確認するなどして、最新の情報を入手してください。

まとめ

「子どもの国民年金保険料は、親がある程度まとめて前納した方が得」という結論めいた話になってしまいましたが、そもそも「損得」で子どもの年金の話を終えるのもどうなのだろう?というモヤモヤした物が残ります。
筆者自身も年金受給年齢がそう遠い未来でもない状況で、大学生の子どもがいて、年金制度のことをリアルに考える機会も多くなりました。少子高齢化が進むなか、果たして子どもたち世代の将来の年金制度にどんな展望があるのだろう?と憂いたりもします。
公的年金制度は「世代と世代の支え合い」という考え方を基本とした財政方式です。昨今世の中で垣間見られる「自己責任論」で済ませられる話ではありません。
学生納付特例制度を利用するにしても、親が納付を肩代わりするにしても、子どもが国民年金に加入するタイミングで、せめて親子で年金について話す機会にしてみてはいかがでしょうか?

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